FAQs (よくある質問)
● 学生ビザ(F-1ビザ)取得するために必要なI-20とは?
I-20とは、アメリカの学校から留学生に発行される書類で、これはアメリカ大使館へF-1ビザを申請する際の必要書類のひとつです。また同時に、留学生がアメリカへの入国の際に必要となる重要な書類です。I-20は留学生がその学校に入学することを認められたことを証明するもので、書類には以下の内容が記載されています。
・留学生の個人情報(氏名・誕生日・国籍など)
・入学する学校の情報・専門分野・レベル・プログラム期間
・英語能力
・学費(全額)、ならびに留学期間中に必要な目安となる生活費用
・アメリカ滞在中の経済的保証人(必要な場合のみ)
・アメリカ入国日
・SEVISナンバーとバーコード
● SEVISとは?
SEVISとは“Student and Exchange Visitor Information System”の略で、各留学生、または交流訪問者の情報(学校、その学校で開講しているプログラム内容、留学生の個人情報、交流訪問者の個人情報、研修先企業や学校、また、配偶者がいる場合はその配偶者の情報など)を、インターネットを利用し管理できるシステムで、教育機関ならびにアメリカ政府が管理しています。
F-1ビザとは?
F-1ビザ(学生ビザ)とは、アメリカ国民ではない外国人が、アメリカ国内で、大学、高校、または語学学校で学ぶための滞在を許可するためのビザです。
Visa Waiver Program(ビザ免除プログラム)とは?
ビザ免除プログラムとは、特定の国籍の方が米国に渡航する場合、有効なパスポート、往復または次の目的地までの航空券・乗船券を所持し、渡米目的が短期の商用や観光であれば、ビザなしで米国に90日以下の滞在が可能となるプログラムです。現在、渡米に際して、ビザ免除渡航者は、電子渡航認証システム(ESTA)で認証され、米国入国地で確認される必要があり、米国国土安全保障省(DHS)のUS-VISITプログラムに登録される必要があります。詳しい手続きに関しては、下記をご参照ください。
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-waiver.html
● F-1ビザを取得するためには?
I-20発給を認可されているアメリカ国内の学校からフルタイムの学生として受け入れられていること。
SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System「学生・交流訪問者情報システム」)仕様のI-20の右側にはバーコードが付与されています。学生ビザの申請には、学校責任者によって署名されたこのI-20が必要となります。I-20はビザではありません。F-1ビザを持たずにI-20のみで米国に到着した場合、米国への入国は認められませんのでご注意ください。
予定される学業に必要な学力が成績証明書によって証明できること。
適切な英語力があること。英語力が不十分な場合には、学校はそれらを把握し、補習授業の準備をしていることを証明してください。
留学期間に必要となるであろう学費や生活費が十分であるという証明として、銀行の残高証明、またはその他の財政証明。
日本との強い結びつきがあること。また、学業が修了した後は米国を出国するという意思があることを領事に十分納得させなければなりません。
申請者それぞれの状況が大きく異なるため、提出書類の具体的なリストはありません。
詳しい情報は下記リンクを参照ください。
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-fm.html
● F-1ビザ申請方法は?
当校より発行されたI-20, ならびに志願用紙・残高証明書等を、在日アメリカ大使館へ提出し申請を行います。大使館面接の予約をとる際に、I-20に記載されているSEVISナンバーが必要です。大使館面接の予約に時間がかかることも予想されますので、なるべく余裕を持ったお手続きをお勧めいたします。
申請したF-1ビザが却下されるとは、どのような理由が考えられますか?
‧ 学業終了後は必ず日本へ帰国するという意思と説明、また、日本との強いつながりを証明することが不十分だった。
‧ 留学後に就労するのではないかという印象を与えた。
‧ 過去にアメリカに長期滞在したことがある。
‧ ビザ取得に十分な時間がない。近々出発予定の航空チケットを購入してしまっているなど。
‧ アメリカ国民と結婚し、現在永住権を申請中である。もしくは、他の方法で永住権申請をし、その結果を待っている状況である。
● F1ビザが取得できなかった場合は?
大使館にビザ申請が却下された理由を聞き、再度面接を受けることができる
か確認しましょう。
● I-94 Formとは?
アメリカ入国の際に、出入国記録として受け取る書類です。この書類は、通
常パスポートの中に貼り付けられ、スタンプが押されてあります。また、移民局がそれらの記録を管理するため、各個人に割り当てられた番号がありますので、紛失することのないよう大切に保管しましょう。
アメリカを出るたびにI-94 Formは新しいものに取り替えられます。ただ
し、カナダやメキシコに行く場合(30日以内でアメリカに戻ってくる場合の
み)、は除きます。
● Affidavit of supportとは?
銀行口座に十分な残高がない生徒は、ご両親など別名義の銀行口座の残高証明書を提出することが可能です。ただし、Affidavit of supportという誓約書にその名義人のサインと捺印が必要となります。
● F-1ビザ取得のための所用時間は?
様々な要因により異なりますので、直接大使館へお問い合わせください。
● F-1ビザ取得のために、大使館・領事館に行く必要がありますか?
現在すべてのF-1ビザ志願者は、大使館にて面接を受ける必要があります。
● F-1ビザ取得後、いつからアメリカに入国することができますか?
I-20に記載されているプログラムスタートの日から、30日前より入国が可
能です。30日前より早すぎないよう十分に気をつけてください。(例えば、プログラムスタート日から、25日前は大丈夫ですが、45日前は早すぎるということです。)
● F-1ビザを取得するためのコツは?
アメリカでの就学後、必ず日本へ帰国するをいうこと(日本や家族との強いつながり)を証明するものがあるといいでしょう。また、アメリカ滞在の間、生活しているだけの十分な資金があるという証明も重要です。これはアメリカ入国後に就労はしませんという意味合いも含みます。また、これからアメリカの学校で授業を受けるという証拠として、先に授業料を支払っておくこともポイントです。アメリカの滞在住所や授業料支払い記録(レシートなど)があれば、より効果的でしょう。
● F-1ビザを取得できなかった場合、学校へ支払った金額の返金は可能?
I-20申請費:$100
SEIVIS:$200
日本への郵送費:$30
上記の諸費用合計$330に関してはご返金できませんが、お支払い頂いた授業料はご返金いたします。詳しくは当校までお問い合わせください。
● すでにF-1ビザを持っていますが、いつビザを再申請しなければなりませんか?
海外旅行や一時帰国でアメリカを離れ、その後アメリカに再入国するまでにF-1ビザが切れる場合は、F-1ビザの再申請が必要です。また、学生としての有効なI-20を有している限りは、たとえF-1ビザが切れたとしても合法的に米国に滞在できます。ただし、F-1ビザ失効後に米国から出国し、再び入国する場合には、F-1ビザを再申請する必要があるでしょう。
● アメリカ滞在中にビザの有効期限が切れた場合は?
ビザの有効期限が切れていても、I-20が有効であれば合法的にアメリカに滞
在することが可能です。ただし、次回海外に行かれる場合は、それまでに新しくビザを申請する必要があります。ご申請の際に、有効期限切れの古いビザも必要です。また、ご旅行に行かれる場合は、ご旅行の間にビザ申請を行います。ご旅行の前に必ず学校のDSO (Designated School Official)へご相談ください。2001年9月11日に起きたテロ事件以降、セキュリティーチェックが更に強化され、多くの国でビザ申請に遅れが生じる傾向がありますので、時間の余裕を十分に持って予定をたてられる事をお勧めします。
● 学校卒業後、どのくらいの期間アメリカに滞在が可能?
学校を修了してから(プログラム最終日)から、60日間は合法的にアメリカに滞在することが認められています。この期間のことをグレイスピリオドといいます。この期間中に帰国準備、もしくは国内旅行をすることも可能です。しかし、修了後に他の学校への転校、または大学院に入学する予定の場合は、このグレイスピリオドの間に必要手続きを進めなければなりません。もし、学校修了後60日以上滞在する場合は、ステイタスの変更が必要です。
●トランスファー(転校)はどのようにするのですか?
現在通っている学校から他の学校へ転校することを、トランスファーといい
ます。当校から他校へトランスファーするためには、以下の条件を満たしていなければなりません。
・ 登録したセメスターを全て修了していること。
出席率80%を保っていること。
・ 新しい学校からアクセプタンスレターを発行してもらい、当校へ提出
すること。
トランスファー先の学校から入手したトランスファーフォームに、当校DSO (Designated School Official)からサインをもらい、新しい学校へ提出すること。
他の学校へトランスファーをお考えでしたら、事前に当校カウンセラーかDSOへご相談ください。
● 他校からBLUEDATAへトランスファーするには?
直接当校へお越しいただくか、お電話・メール・FAXにてお申し込みくだ
さい。トランスファー手続きの際に必要なものは、以下のとおりです。
・ トランスファーフォーム(当校のもの)
・ I-20アプリケーションフォーム
・ パスポートとビザのコピー
・ 銀行残高証明書(英文・30日以内発行)
・ 最終学歴の卒業証明書か成績証明書(英文)
・ $100(返金不可のI-20登録料)
・ 授業料(料金のページ参照のこと)
● 他校からBLUEDATAへトランスファーするのにかかる時間は?
それぞれのケースにより異なりますが、当校へのトランスファーを決められる前に、一度お問い合わせくだされば、詳細をご説明さしあげます。
● ステータス変更 (Change of Status)とは?
F-1ビザとはフルタイムで修学する学生に発行されるビザです。もしあなたが現在、短期就労者、政府関係者、交流訪問者、などのカテゴリーに属するステータス、もしくはその他の非移民ビザカテゴリーの場合、F-1ビザへの変更が可能です。詳しくは当校カウンセラーまでご相談ください。
● ステータス変更 (Change of Status)の手続きには、何が必要ですか?
①お申し込み用紙(I-20 Application Form)とI-539に必要事項をご記入の上、下記の必要書類を当校までご提出ください。
・Letter(ステータス変更の理由を詳しく書いた英文の手紙)
・パスポート、ビザ、I-94のコピー
・I-20(当校発行)
・SEVIS(I-109)のレシート
・残高証明書
②ステータス変更のための費用は以下のとおりです。
・登録費: $200(返金不可)
・SEVIS費(I-109):$200
・I-539: $200(マネーオーダー)
・授業料(料金のページ参照のこと)
●“In-Status”とは?
学生がしっかりと授業に参加し規定の出席率を維持し、F-1ビザステータスの条件を満たしている状態のことです。
●“Out-of-Status”とは?
学生が規定のルールを維持できていなく、F-1ビザステータスの条件を満たしていない状態のことです。(例えば、フルタイムでの授業への登録をしていない、キャンパス外で就労をしている、など。)
●“Out-of-Status”になってしまった場合はどうしたらよいのですか?
解決策として、二つの方法があります。まず、USCISにReinstatementの手続きをすること。もうひとつは、すぐに日本に帰って最初から手続きをし、再入国をすることです。
● Reinstatementとは?
F-1ビザの生徒が、ビザ失効後もアメリカに滞在していたり、F-1ビザステータスを失った際に、USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services)にてF-1ビザ復帰の手続きをとることです。
当校ブルーデータでは、Reinstatementが必要な学生様を受け付けておりません。他の学校へのお問い合わせをお勧めいたします。